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情報公開 
*定款
​*介護職員等特定処遇改善加算・職場環境改善の取り組みについての「見える化」

社会福祉法人滝ヶ平福祉会定款

 

第一章 総則

 

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第一種社会福祉事業

 (イ)養護老人ホーム恵老園の設置経営

(2)第二種社会福祉事業

   (イ)介護保険法に基づく第1号通所事業(恵老園デイサービスセンター)

(ロ)地域密着型通所介護事業(恵老園デイサービスセンター)

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人滝ヶ平福祉会という。

 

(経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

 

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を宮崎県日南市に置く。

 

 

第二章 評議員

 

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員8名を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

 

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等)

第八条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には、別に定める規程により費用を弁償することができる。

 

 

第三章 評議員会

 

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(決議)

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

 

第四章 役員及び職員

 

 

(役員の定数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 7名

(2)監事 2名

2 理事のうち一名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、一名を業務執行理事とすることができる。

 

(役員の選任)

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第二一条 役員の報酬は、これを支弁しない。ただし、役員には、別に定める規程により費用を弁償することができる。

 

(職員)

第二二条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

 

   第五章 役員等の損害賠償責任の免除

 

 (責任の免除)

第二三条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

 

 (責任限定契約)

第二四条 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)、監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社会福祉法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号で定める額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

 

 

第六章 理事会

 

(構成)

第二五条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第二六条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

 

(招集)

第二七条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第二八条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第二九条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

 

第七章 資産及び会計

 

(資産の区分)

第三〇条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)日南市南郷町津屋野字山口2479番地1、2458番地1、2479番地2、日南市南郷町津屋野字砂田原2558番地1、2556番地1、2557番地1、2558番地2所在の老人ホーム鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建(2455.49平方メートル)

(2) 宮崎県日南市南郷町津屋野字山口2448番地6、2448番地9所在の木造スレートぶき

平家建恵老園デイサービスセンター建物(186.62平方メートル)

(3)  所      在          地   番         地   積

   宮崎県日南市南郷町大字        

     津屋野字山口          2458番1       6159.00 平方メートル

   宮崎県日南市南郷町大字

     津屋野字砂田原         2558番2       478.08 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町大字

      津屋野字山口         2479番1       1742.00 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町大字

      津屋野字山口         2479番2        64.74 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町大字

      津屋野字山口         2479番3       290.74 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町大字

      津屋野字山口         2448番6       493.00 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町大字

      津屋野字山口         2448番5       321.00 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町大字

      津屋野字山口         2448番9       298.00 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町津屋野

   字砂田原              2556番1       732.00 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町津屋野

   字砂田原              2557番1       804.00 平方メートル

 

   宮崎県日南市南郷町津屋野

   字砂田原              2558番1       1118.00 平方メートル

            

              計        11筆       12500.56 平方メートル

(4)日南市南郷町津屋野字山口2479番地1、2458番地1、2479番地2、日南市南郷町津屋野字砂田原2558番地1、2556番地1、2557番地1、2558番地2所在の木造合金メッキ剛板ぶき平家建倉庫(39.74平方メートル)

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

第三一条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、宮崎県日南市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、宮崎県日南市長の承認は必要としない。

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

第三二条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第三三条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第三四条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

 

(会計年度)

第三五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

第三六条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

第三七条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

 

 

第八章 公益を目的とする事業

 

(種別)

第三八条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

 

  1. 居宅介護支援事業(居宅介護支援事業所 こころ)

 

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

(余剰金が出た場合の処分)

第三九条 前条の規定によって行う事業から余剰金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

 

 

第九章 解散

 

(解散)

第四○条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第四一条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

 

第十章 定款の変更

 

(定款の変更)

第四二条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、宮崎県日南市長の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を宮崎県日南市長に届け出なければならない。

 

第十一章 公告の方法その他

 

(公告の方法)

第四三条 この法人の公告は、社会福祉法人滝ヶ平福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

(施行細則)

第四四条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

附 則

 

1 この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

  理事長   西 田 徹 美

  理 事   渡 会 哲 夫

  理 事   坂 本 道 行

  理 事   高 橋 萬 二

  理 事   谷 口 旭

  理 事   谷 口 実

  理 事   岩 倉 信 一

  監 事   宮 田 満

  監 事   花 立 重 義

 

2 この定款は一部変更により昭和61年5月29日より実施する。

この定款は一部変更により平成1年1月23日より実施する。

この定款は一部変更により平成2年6月25日より実施する。

この定款は一部変更により平成4年5月15日より実施する。

この定款は一部変更により平成6年2月7日より実施する。

この定款は一部変更により平成6年7月18日より実施する。

この定款は一部変更により平成12年7月22日より実施する。

この定款は一部変更により平成13年7月24日より実施する。

この定款は一部変更により平成18年2月22日より実施する。

この定款は一部変更により平成21年2月20日より実施する。

この定款は一部変更により平成24年12月1日より実施する。

この定款は一部変更により平成25年7月26日より実施する

この定款は一部変更により平成25年8月3日より実施する。

この定款は一部変更により平成25年9月24日より実施する。

この定款は一部変更により平成26年4月14日より実施する。

この定款は一部変更により平成26年5月23日より実施する。

この定款は一部変更により平成28年4月1日より実施する

この定款は一部変更により平成29年4月1日より実施する

この定款は一部変更により平成29年7月10日より実施する

この定款は一部変更により令和2年10月20日より実施する

 

 

3 第7条の規定にかかわらず、平成32年4月1日に新たに就任する評議員の任期は「平成37年度に開催する定時評議員会の終結の時まで」とする。

      介護職員等特定処遇改善加算に関する情報公表について

         職場環境改善の取組みについて   2022        社会福祉法人滝ヶ平福祉会

*区分: 入職促進           

*算定要件: 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化          

*法人の取組み: 法人の理念をケアや人材育成の方針に反映させ、法人内研修の内容に組み込み理念に沿ったケアの実践ができるようにしている

*区分:  入職促進

*算定要件: 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

​*法人の取組み: 資格、年齢、経験の有無にこだわらず幅広く人材の採用を行い、働きながら資格取得を目指す者については、シフト調整等の支援を行う 

 

*区分:  資質の向上

*算定要件: 位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

*法人の取組み: 個人面談を定期的に行い、キャリアアップを支援している

 

*区分: 労働環境

*算定要件: 有給休暇が取得しやすい環境の整備

*法人の取組み: 年次有給休暇の取得促進を行っている

*区分: 労働環境

*算定要件: 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 

*法人の取組み:事故や苦情等に関するマニュアルを作成している

*区分: 処遇改善

*算定要件: 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

*法人の取組み: 雇用管理に関する研修に参加し、雇用管理改善に努めている

*区分: 処遇改善

*算定要件: タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

*法人の取組み: 見守り機器等を導入し、介護職員の負担軽減に努めている

*区分: 処遇改善

*算定要件: ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

*法人の取組み:毎朝のミーティング、各種委員会、全職員の会議を実施し、情報共有を行い勤務環境やケアの内容の改善につなげている

*区分:  処遇改善

*算定要件: 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化

*法人の取組み: 洗濯業務、清掃等については、地域の高齢者を積極的に採用し、高齢者の活躍の機会を設けている

*区分: その他

*算定要件: 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化

*法人の取組み: 介護サービス情報公表制度への事業所登録を行っている

*区分: その他

*算定要件: 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

*法人の取組み:​ 業務のマニュアルの作成、業務の手順や記録等の見直しを行い、作業の効率化や負担の軽減につながるよう工夫している


*区分: その他

*算定要件:非正規職員から正規職員への転換

*法人の取組み:非正規職員から正規職員への転換制度を整備している

*区分: その他

*算定要件: ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

*法人の取組み:ケアの好事例や利用者ご家族からの謝意があった場合は、ミーテイングや全体会議で情報を共有している

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